ふくおか公衆衛生推進機構では、長年、健康診断や保健指導等を通じて働く皆様のこころとからだの健康づくりをサポートしています。職場にとって、そこで働く職員は大きな財産です。皆様の職場に合わせた健康づくりをご提案させていただきます。
雇入れ時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
事業者は、労働者を雇入れた際は、次の健康診断を行わなければなりません。(項目の省略不可)
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無
- 身長、体重、BMI、腹囲、視力及び聴力の検査
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 貧血検査(血色素、赤血球数)
- 肝機能検査(GOT(AST),GPT(ALT),γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,中性脂肪)
- 血糖検査またはHbA1c
- 心電図(安静時12誘導)

一般定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
事業者は、1年以内ごと1回、定期に次の健康診断を行わなければなりません。
健康診断項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無
- 身長、体重、BMI、視力及び聴力の検査
- ★腹囲
- 胸部X線検査及び喀痰検査
- 血圧の測定
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- ★貧血検査(血色素、赤血球数)
- ★肝機能検査(GOT(AST),GPT(ALT),γ-GTP)
- ★血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,中性脂肪)
- ★血糖検査またはHbA1c
- ★心電図(安静時12誘導)
※1健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(1))に記録し5年間保存することが必要です。(労働安全衛生規則51、51-4)
※2食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便(便細菌検査)」の追加が必要です。(労働安全衛生規則第47条)
※3★の項目は、35歳未満の者、及び36〜39歳の者については、個々の労働者ごとに医師が省略可能であると認めた場合、省略することができます。
特定業務従事者の
健康診断(労働安全衛生規則第45条)次の業務(深夜業など)に常時従事する労働者が対象です。当該業務への配置換えの際、及び6ヶ月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回定期に行えば足りることとされています。
特定業務一覧(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
労働者のメンタルヘルス
サービス厚生労働省は、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(メンタルヘルス指針)を策定し、その中で以下の4つのケアを継続的かつ計画的に実施することを薦めています。
- セルフケア
- ラインによるケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
聖マリア病院では、職場のメンタルヘルス対策を支援しています。
詳しい説明は『聖マリア病院 国際保健センター メンタルヘルス支援事業』をご覧ください。

海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則
第45条の2)労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする場合/派遣前健診
6ヶ月以上海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合/帰国後健診