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寄付・維持会員募集

寄付・維持会員について

植物の画像

当機構は、がん・生活習慣病等に関する予防医学活動・健康増進活動や環境保全活動を通じて、各種データの収集、調査、分析、研究を図り、普及啓発活動、調査・統計資料の発行、健康情報発信をもって「地域住民の健康・医療・福祉の向上に寄与する」ことを目的とし、併せて、がん・生活習慣病等に関する研究助成事業を通じて、医学の発展に貢献することを目的としています。 当機構は、内閣総理大臣より「公益財団法人」として認定されており、「公益財団法人」は税法上の「特定公益増進法人」に該当します。当機構への寄付等に関しては、税制上の優遇措置を受けることができます(詳しくは「税制上の優遇措置について」をご覧ください)。

寄付金・維持会費の使途

お寄せいただいた浄財(寄付金・維持会費)は、上記目的を達成する為の事業(研究助成金、調査研究費、啓発イベント開催費、情報発信に係る費用等)に使用されます。

寄付

金額に関わらず、随時お受付いたします(チャリティー収益金、快気祝・還暦祝・結婚祝。香典返しに代えての寄付等)。ご希望により礼状印刷等のご相談にも対応させていただきます。

維持会員(会費)

当機構の目的にご賛同いただき、基本的に毎年度ご協力いただける方を対象としています。会費の種類及び金額は次の通りです。

維持会員会費

お一人様何口からでも受け付けております。

  • 通常会員会費(個人)/ 一口 3,000円
  • 法人会員会費(法人)/ 一口 10,000円
  • 特別会員会費(個人)/ 一口 10,000円
  • 特別法人会員会費(法人)/ 一口 50,000円

寄付・維持会員のお申込み

所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックス、メール、郵送で当機構にお送りください。その後、下記振込先のいずれかにお振込みをお願いいたします。

なお、お電話でお申込みいただいた場合は、当機構より申込書をお送りいたしますので、ご返送をお願いいたします。

寄付・維持会員申込書

寄付金・維持会費の振込先

お振込みには、次の①~③の振込口座がご利用いただけます。①については専用払込取扱票をご利用いただくと手数料がかかりません。

大変申し訳ございませんが、②・③については手数料をご負担いただきますようお願いいたします。

  1. ゆうちょ銀行
    口座番号 01760-3-36802
    公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構
  2. 福岡銀行 本店営業部
    普通預金 5976429
    公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構
  3. 三菱UFJ銀行 福岡支店
    普通預金 0637063
    公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構

領収証および税額控除に係る証明書について

ご入金確認後、「領収証」をお送りいたします。領収証は確定申告の際に必要となり、再発行ができませんので、大切に保管していただきますようお願いいたします。また、個人寄付者の方へは併せて「税額控除に係る証明書」(写し)をお送りいたします。

個人情報の取扱いについて

寄付者及び維持会員の方の個人情報の取扱いにつきましては、個人情報保護に関する法令及び当機構の個人情報保護規程を遵守いたします。寄付者及び維持会員の方のお名前とお住まいの地域を当機構の機関誌に掲載させていただいくことがありますが、掲載を希望されない場合は申込書やゆうちょ銀行専用払込取扱票の掲載不可(”了承しません”もしくは”掲載を希望しない”)のチェックをお願いいたします。

寄付・維持会員に関するお問合せ

寄付・維持会員に関する問合せ先は次の通りです。

会員、ご寄付に関するお問い合わせ先

公益財団法人 ふくおか公衆衛生推進機構 公益事業局

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番32号 天神リバーフロントビジネスセンター2階

TEL:092-762-3010
FAX:092-762-3013

E-mail : info-koueki@fphpo.or.jp

税制上の優遇措置について

個人からの寄付等

当推進機構は個人からの寄付金(維持会員会費含む)について税額控除制度が適用される法人としての証明を受けており、所得控除と税額控除のいずれか一方を選択することができます。どちらの控除についても確定申告が必要となります。

①所得控除の場合

税額の計算方法 : [年間所得金額-(寄付金合計-2,000円)]×各自の税率=控除後の税額
*控除対象となる寄付金合計額は所得の40%が上限です。

所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方の減免効果が大きくなります。確定申告時に領収証が必要です。

②税額控除の場合

税額の計算方法:(寄付金合計-2,000円)×40%=所得税額からの控除額

*控除対象となる寄付金合計額は所得の40%が上限です。また、控除額は所得税額の25%が上限です。税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減免効果が大きくなります。確定申告時に領収証、税額控除に係る証明書(写し)が必要です。

※確定申告の詳細についてはお近くの税務署にお問合せください。

法人(団体)からの寄付等

特定公益増進法人への寄付については、一般の寄付とは別枠で、次のイ)、ロ)のいずれか少ない金額を損金算入することができます

イ)特定公益増進法人に対する寄付金の合計

ロ){(資本金の額×3.75/1,000)+(所得の金額×6.25/100)}×0.5

例:資本金が50,000,000円、年中の所得金額が10,000,000円の場合

A 特定公益増進法人に対する寄付金損金算入

{(50,000,000円×3.75/1,000)+(10,000,000円×6.25/100)}×0.5=406,250円

B 一般寄付金損金算入額

{(50,000,000円×2.5/1,000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=93,750円

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