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作業環境測定を行うべき
作業場と測定の内容

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容

作業環境測定は、以下の表に掲げる作業場について行うことが法令で義務付けられています。 有資格者(作業環境測定士)に行わせなければならないものと、職場の担当者が行えるものがあります。(※1〜3 が着いているものを「指定作業場」といいます)


平成29年5月30日現在

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定内容 測定回数 記録の
保存年数
1
※1※2
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の
粉じんを著しく発散する屋内作業場
粉じん則
26条
空気中の濃度および粉じん
中の遊離けい酸含有率
6月以内
ごとに
1回
7
2 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 安衛則
607条
気温、湿度およびふく射熱 半月以内
ごとに
1回
3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590・591条
等価騒音レベル 6月以内
ごとに
1回※3
3
4 坑内の
作業場
炭酸ガスが停滞、
または停滞する
おそれのある作業場
安衛則
592条
炭酸ガスの濃度 半月以内
ごとに
1回
3
28℃を超え、
または超える
おそれのある作業場
安衛則
612条
気温 1月以内
ごとに
1回
3
通気設備のある作業場 安衛則
603条
通気量 半月以内
ごとに
1回
3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている
建築物の室で、事務所の用に供されるもの
事務所則
7条
一酸化炭素および
二酸化炭素の含有率、室温
および外気温、相対湿度
2月以内
ごとに
1回
3
6 放射線業務
を行なう
作業場
放射線業務を行う
管理区域
電離則
54条
外部放射線による
線量当量率
1月以内
ごとに
1回
5
※1 放射性物質取扱作業室 電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度 1月以内
ごとに
1回
5
※1 事故由来廃棄物等
取扱施設
坑内における
核原料物質の採掘の
業務を行う作業場
7
※1※2
特定化学物質(第1類物質または
第2類物質)を製造し、または取り扱う
屋内作業場等
特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内
ごとに
1回
3
特定の
物質については
30年間
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため
製造する屋内作業場
石綿則
36条
石綿の空気中における濃度 6月以内
ごとに
1回
40
8
※1※2
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則
52条
空気中の鉛の濃度 1年以内
ごとに
1回
3
9 酸素欠乏危険場所において作業を
行なう場合の当該作業場
酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に
係る作業場にあっては、
空気中の酸素の濃度
作業開始
前等ごと
3
第2種酸素欠乏危険作業に
係る作業場にあっては、
空気中の酸素および
硫化水素の濃度
作業開始
前等ごと
3
10
※1※2
有機溶剤(第1種有機溶剤または
第2種有機溶剤)を製造し、
または取り扱う屋内作業場
有機則
28条
当該有機溶剤の濃度 6月以内
ごとに
1回
3
  • ※1は、作業環境測定士による測定が義務付けられている「指定作業場」。
  • ※2は、作業環境評価基準の適用される作業場。
  • ※3は、設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅延なく、等価騒音レベ ルを測定しなければならない。
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