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作業環境測定と法律

作業環境と法律

作業環境測定に関する法律は、昭和47(1972)年6月に制定された「労働安全衛生法」と昭和50(1970)年5月に制定された「作業環境測定法」があります。これらの法律によって、作業環境測定の実施と測定結果の評価について、次のように定められています。

作業環境測定
の実施
  1. 労働安全衛生法
    第65条第1項

    粉じん、有機溶剤などに係る10の作業場(※1)について、法令に定める頻度で測定し、記録を法定年数保存する。

  2. 労働安全衛生法
    第65条第2項

    作業環境測定基準に従って測定する。

  3. 作業環境測定法 第3条

    5つの指定作業場(※2)については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定
結果の評価
  1. 労働安全衛生法
    第65条の2第1項

    測定結果の評価に基づいて必要な改善措置等を講ずる。

  2. 労働安全衛生法
    第65条の2第2項

    測定結果の評価は、「作業環境評価基準」により行う。

  3. 労働安全衛生法
    第65条の2第3項

    評価の結果を記録し、法定年数保存する。

※1『10の作業場』は、次の「作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容」の表にある1から10の作業場。

※2『5』つの指定作業場は次の「作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容」の表にある1から10の作業場の内、※印が着いた作業場。

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